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2020.08.11

建物が建ってから外構をされる方へ



いえとち工房北はりま店です。

加東市、小野市、西脇市、加西市、三木市で新築をお考えの方で、建物が建ってから外構をされる方が多いと思います。

固定資産税の中にカーポートが含まれるのではと考える方が、多いと思います。



結論を申し上げますと、課税対象のなる場合とならない場合があります。

課税対象になるのはどのような部分なのでしょうか??



 

課税対象について



① 屋根があり、3方以上外周壁や建具で囲われていること(外気分断性)
② 基礎等で土地に固定されていること(土地定着性)
③ 居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること(用途性)

なので、柱だけの一般的なカーポートは、課税の対象になりません。

3方以上になりますので、周りをブロックに囲まれていたり、インナーガレージは課税の対象になります。



一概に全てのカーポートが課税の対象ではありません。



いえとち本舗では、建築してくださったお客様には外構工事についてもご相談させていただいております。

お気軽にお問い合わせください。



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