
【外構の税金トラブル】カーポートを設置すると「固定資産税」がかかる?課税されるガレージとの違いを徹底解説!

みなさん、こんにちは!本社のある小野市と、姫路市の店舗を拠点に、播磨地域で70年以上にわたり皆さまのマイホームの夢に寄り添ってきた「いえとち工房」です。
加東市・小野市・西脇市・加西市・三木市・姫路市周辺で「そろそろ新築一戸建てを建てたいな」とマイホームをご検討中のみなさん、建物の計画が進む中で「カーポートやガレージを作ると、毎年払う『固定資産税』が高くなるのかな…?」と不安に思ったことはありませんか?
実は、車の屋根ひとつを取っても、「固定資産税がかかるケース」と「全くかからないケース」が存在します。
今回は、住んだ後に後悔しないために知っておくべき「外構(カーポート・ガレージ)と固定資産税の真実」をご紹介します!
? 知っておきたい!カーポートが「固定資産税の対象」になる条件とは?
結論からお伝えすると、一般的な柱と屋根だけのカーポートであれば、固定資産税(家屋調査の対象)はかかりません!
行政が「建物(家屋)」として固定資産税を課税するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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外気分断性(屋根があり、3方以上が壁や建具で囲まれていること)
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土地定着性(基礎などで土地にしっかりと固定されていること)
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用途性(居住・作業・ガレージ等として利用できる状態にあること)
つまり、壁のない一般的なアルミ製カーポートは「3方以上が壁で囲まれていない」ため、課税対象外になります。
一方で、シャッター付きガレージや、建物の内部に取り込む「インナーガレージ」、周囲をブロックや壁で3方向囲った車庫は上記3条件を満たすため、固定資産税の課税対象になります。
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