【いえとち工房の新築】土地の仲介手数料【小野市、加東市、三木市、西脇市、加西市、神戸市西区の新築住宅】
小野市、加東市、三木市、西脇市、加西市、神戸市西区で
新築住宅を検討中の皆様こんにちは!!
いえとち工房北はりま店の石井です。
いえとち工房では
小野市、加東市、三木市、西脇市、加西市、神戸市西区で
新築の土地探しのお手伝いをおこなっておりますので、
お気軽にご相談を下さい!!
そもそも、仲介手数料って多く払っているような気がすると思われる方もいらしゃるかもしれませんが、土地の価格に対して一律で決まっている金額になります!!
➀仲介手数料は何故支払う必要があるのか??
不動産屋さんは、売り主と買主を結びつけるパイプになります。買主を見つける為に売主から預かった土地をHPに載せたり、ポータルサイトに載せたり、チラシに載せたりし買主を探します!!この時に発生する費用は、不動産屋さんが支払う形になります。チラシ掲載等の費用は、売主が支払わない費用になります。どこで、負担した金額をペイするのか・・・売主・新築を建てる為に購入する土地の買主からの仲介手数料による報酬になります。
新築を建てる為に購入する土地の買主側からの仲介手数料は下がらないのか??
原則下がる事は無いと思って下さい!!
仲介手数料は、売主・買主両方から同じ金額を不動産屋さんに支払う形になりますので!!
②直接、売主とやりとりをすれば仲介手数料が必要無いのでは??
直接の取引をおこなえば、仲介手数料は必要無いですが、後々問題があった時に揉める原因になります。
親戚の土地を購入したであれば、大きな問題に発展しないかもしれませんが、第三者の人間から購入したとなれば仲介業者を挟まないと揉める原因にもなりますので、注意が必要になります。
➂仲介手数料は上限が定められています!!
【売却価格が200万円以下の場合の速算式】
売却価格×5%+消費税
【売却価格が200万円を超え400万円以下の場合の速算式】
売却価格×4%+2万円+消費税
【売却価格が400万円を超える場合の速算式】
売却価格×3%+6万円+消費税
仲介手数料の計算方法になります、基本的には仲介手数料の上限までは不動産屋さんが報酬で貰える金額になっています!!
これ以上、報酬を請求すると違法になります。
仲介手数料が取られすぎているという事はまず無いと思って頂いて大丈夫です!!
小野市、加東市、三木市、西脇市、加西市、神戸市西区で新築をお考えのお客様、いえとち工房では土地セミナーも無料で開催しておりますので土地や家づくりの事を知りたい方は是非御予約下さい。
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